引越しを考える時、今度はペット可物件に住みたいなあと思って不動産会社を回ったりします。
その度に近隣とのペットトラブルの事例を思い出して慎重になってしまうのですが、以前アートディレクター(ユニクロのデザインとかの)の佐藤可士和さんご夫婦が犬に噛まれて大変なことになっていたあの事件はその後どうなったんだっけ?
と、ふと気になって調べてみました!
確か松嶋菜々子、反町隆史夫妻の飼っていた犬でしたね。
ペットと一緒に暮らしたいと思っている方、参考までに。
佐藤可士和夫妻が退去した件
訴状などによると、松嶋菜々子、反町隆史夫妻の長女(当時6才)が、飼い犬のドーベルマンを連れている際に、マンション供用部で、日本を代表するアートディレクター佐藤可士和さんの奥様の、佐藤悦子さんの右の太腿に噛みつくという事故が起きてしまいました。
牙が足に2センチ入り込み、医師からは「一生傷が残るかもしれない」と言われたそうです。
松嶋さんの飼われていた犬は、隣の家から出てきた佐藤可士和さんの息子さんに驚いて咬みつこうとしました。
とっさに悦子さんが息子さんをかばい、太ももを咬みつかれてしまったということです。
すぐに救急車を呼び、病院には松嶋さんも一緒に付き添われ、佐藤悦子さんは病院へと運ばれました。
その後も、悦子さんが通院するときに松嶋さんが一緒に行くこともあったといいます。
両者の間では慰謝料や治療費として約31万円を支払う形で示談が成立しています。
ドーベルマンを飼う許可は取っていた
もともと、このマンション規則では、「小動物」を除く動物の飼育が禁止されていました。
しかし、松嶋さんと反町さんご夫妻は部屋のオーナーに相談し、ドーベルマンを飼育することが認められていたといいます。
そのうえで、マンション管理組合に「犬1匹に対して月3万円」の管理費を支払っていたそうです。
そして松嶋さんご夫妻の飼われていた犬は、きちんと調教を受け、日本警察犬協会の訓練試験にも合格しているドーベルマンだったそうです。
両者の間では和解されているものの、悦子さんが現場を通るたびに気分が悪くなるなどの理由から、佐藤さんご家族は同年6月にこのマンションから引っ越されました。
どんな理由でもドーベルマンのような大きな犬に噛みつかれたら、恐ろしい気持ちがフラッシュバックしてしまうでしょうね。
本当にお気の毒です。
ただ、ドーベルマンを買うということに関しては、松嶋夫妻はオーナーさんにきちんと犬種を話して許可をもらっているということで、ルール違反ではないような気がしますが…。
これは、許可をしていた管理会社にも責任があるのでは?と思ってしまいます。
ドーベルマン事件のその後
ドーベルマンの一件から、4か月後の10月下旬、佐藤可士和夫妻が住んでいた部屋の不動産仲介業者が反町・松嶋夫妻を訴えます。
当時、佐藤可士和さん、奥様の佐藤悦子さんご夫妻は、息子さんと3人ですでに6年間同じマンションに住んでいて、さらにむこう2年間の契約まで済ませていたそうです。
しかし事件をきっかけに引っ越してしまったため、不動産仲介業者には佐藤氏から払われるはずの賃料などがなくなってしまったという理由です。
マンション管理会社は佐藤氏に対して、途中解約の違約金(賃料2カ月分・350万円)を請求していませんでした。
不動産仲介業者からの損害賠償金額は
出典:https://www.news-postseven.com/
出典:https://www.rakumachi.jp/news/
反町さんがマンション側と争う姿勢を見せてしまったため裁判に発展し、金額が385万円から4倍にまで増えてしまったようです。
いろいろな経緯があった裁判だったのですね。
佐藤可士和さんからの訴えではなく、佐藤さんがマンションから出て行ってしまったことに対しての松嶋夫妻への訴えだったのですね!それは知りませんでした〜。
その後ドーベルマンは訓練をし直し、手元に置いていたそうです。
高級すぎる賃貸マンションの事例なので、金額的には全くピンとこないのですが、もしも自分の飼っている犬が人に噛み付いてしまったらと思うとぞっっとしてしまいます。
ドーベルマンなどではなく、小さな犬だったとしても噛みつかれた方はトラウマになってしまいますよね。
自分にとっては可愛いペットでも、よそ様には危険な獣かもしれないのですから。
ペットトラブルの事例が怖い!
ペットの近隣トラブルでもっとも多いのが、「吠える声がうるさい」という問題だそうです。
夜中や早朝に吠えられることで不眠となり、ノイローゼになってしまう人もいるといいます。
他にも
●悪臭
●子供に噛み付く
庭で飼っている犬が、門から手を入れてきた子どもを咬んでしまったというようなケース。
「相当の注意義務を尽くしていた場合」は、
飼い主は責任を追わないことになるが、これが認められることはほとんどないそうです。
・つないでいたとしてもリードの長さやつないでいた位置はどうか
・犬を飼っていることを知らせる表札をつけていたか
・人が容易に犬に触れることができたどうか
など、さまざまな点から判断される、飼い主には厳しい注意義務が課せられます。
当然のことながら被害者の損害を賠償することにもなるとあります。
引用元:https://ddnavi.com/news/141396/a/
ペットトラブルまとめ
軽い気持ちでペットを飼うと、トラブルが起きた時に大変なことになってしまいますね。
大事な家族になる動物は守りたいですが、近隣に迷惑をかけないように躾けることも飼い主の義務のようです。
集合住宅では特に、規約などをしっかりと調べてから動物を迎えたいですね。
広い場所に引っ越すのが動物にとっても幸せかもしれませんね!
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